過払い金で和解してみる

安易に和解しない 判決まで頑張って過払全額+遅延損害金まで勝ち取ってほしい。 訴訟費用まで相手から取って初めて100点 です!

和解の条件としては、

相手側は「過払額+利息」は認めると思いますが、

こちらは「過払額+利息+訴訟費用」を求めます。

訴訟費用は、

仮に勝訴した場合(訴訟費用は被告負担の判決)の
「訴訟費用額確定処分の申立」に準じて計算しています。
本来勝訴したときに訴訟費用は負けた方が払うのが原則ですので
和解のときには、ちょっと強引かと思われがちですが
訴状には、訴訟費用が先方持ちということも
あらかじめ出ておりますので、そのあたりは
主張してもいいと思います。

もともと法定金利外の貸し付けで、利息を取り過ぎていたものを
裁判によってでなければ返却しなかった業者の対応が
訴訟の原因ですから、
やはり訴訟費用まで請求し,業者に負担してもらって
初めて「過払い返還訴訟」は完結した,ということになるのでしょう。

出来もしない「みなし弁済」の立証を出来ると言い張り,
悪戯に裁判を長引かせた業者に対して制裁を与える意味でも,
これは払いすぎた額の利息同様、忘れないように請求しましょう。

まとめ

過払い金訴訟の流れ

○訴訟の手順~下準備から公判でのポイントまで

1,法務局で登記事項証明書(=代表者事項証明書)を取る。
これは代表者が誰なのか,つまり訴える相手方の会社と代表者を
明確にする資料です。

法務局で「登記事項証明書交付申請書」に申請人の名前
(貴方の名前),商号・名称(会社等の名前),本店・主たる事務者
(会社等の住所)を記載して窓口に提出してください。印鑑は不要です。
(請求事項の一番下の④代表者事項証明書の請求通数の欄に1と記入する。)

2.訴状作成
相手方の住所,代表者の氏名は1の資料にあわせる。

訴訟の雛形はネットで検索すればいくらでもある。

書き方が分からなければ裁判所に出向けば親切に教えてくれる。
自分で動こう。

3,訴訟額にあわせて収入印紙を用意(概ね訴訟額の1/100程度)
さらに予備納入郵便切手(予納郵券)を収める。
いずれも裁判所で額を教えてくれる。
一度に全社を訴えれば予納郵券が少なくなる。

あなたは利息制限法以上の金利で借りて過払い金が発生して
いることだけ立証すればいい。
必ず遅延損害金まで請求すること(5%or6%)
「みなし弁済」「悪意の受益者の否定」は業者側に立証責任あり。
・・・消費者金融業者は立証できない

安易に和解しない
判決まで頑張って過払い金+遅延損害金まで勝ち取ってほしい。
訴訟費用まで相手から取って初めて100点
生ぬるい8割和解などは、しない方が良い。

過払い金の裁判を起こしてみる

払いすぎた額の返還請求の訴状が受理されたら、裁判所へ言って戦おう!

裁判所が訴状を受理すると、事件番号や担当部
係を決めてくれます。

次に訴状審査が行われ、裁判官と書記官が訴状の不備や間違いを
チェックします。
裁判所から指示があれば、印鑑を持って訂正や補足をしに
出かけることになります。

訴状のチェックが終わると第一回目の答弁の日が決まります。
その時和解希望があるかどうかを尋ねられますので、
照会書に必要事項を記入して、郵送したりファックスしたりします。

裁判は基本平日のみです。
裁判に出廷するには仕事や会社を休んで出席することになります。
裁判の期日として、自身の都合のよい日を伝えたり
裁判期日を打ち合わせたりします。

訴状を裁判所に提出すると1カ月くらいで原告の希望に沿った
期日が設定されます。

期日が決定すると被告である消費者金融に対して、
訴状と高等弁論呼び出し、および答弁書催告状が裁判所から
送られることになります。

裁判所からの呼び出しに対して、消費者金融は
答弁書を出してくることになりますが定型的な内容の
モノを出してくるのがほとんどです。

「原告の要求を棄却する。訴訟費用は原告負担とする。」
というような内容で反論してくるでしょう。

100%勝てるはずなのに抵抗?
と思うでしょうが、相手はこちらの言い分を否定してきます。

しかし、和解案も書いてきます。

これはお決まりのパターンで向こうがすんなり認めれば
裁判にはならないわけですから、「負けます」とは書けないだけ
なのです。ですから向こうが対決姿勢を示しても
感情的にならず、形だけの答弁が来ていると思っていいでしょう。

原告は裁判の期日には必ず出席します。
欠席は裁判に負けてしまうことにもつながりますので
健康管理にも注意しましょう。

相手は出廷しないことも少なくありません。
答弁書だけを出していれば、欠席できることになっているからです。

逆に弁護士にまかせっきりの業者も多いものです。

過払い金を計算してみる

すべての借り入れについて、過払い金が生じていればいいのですが、そうでないケースも中にはあります。

あなたがもし引き直しをしていないけれど
払いすぎた分がある!と思っている場合、
まずはきちんと厳密に計算してみることです。

借り入れたはじめからの履歴を必ず手に入れてください。
またすべての借り入れについて、払いすぎた分が
生じていればいいのですが、
そうでないケースも中にはあります。

たとえば借金をすべて返し終わったけれど、
一部のサラ金には払いすぎた分があるが、
もうひとつの消費者金融には払いすぎた分がないという
状態の場合もあります。

よく計算し直してみると、やっぱり借金が
残っているので取り返した払いすぎた分
で払うと言うことも多いものです。

払いすぎた分を受け取った後で、自己破産により
一気に借金を清算したり、消費者金融から
過払い金を受け取って他の消費者金融には
返済を続けるのかどうかということも
ポイントになってきます。
複数の消費者金融を使用している場合は
注意が必要です。

引き直しの計算後に借金が残る場合は、
残った金額の処理と整理をきちんと弁護士なり、
司法書士なりに依頼することも必要になってきます。

過払い金はその費用を賄うために
残しておかなくてはいけないので、安易に消費者金融
へまた払い続けないようにしてください。

過払い金を他の多重債務の資金源として
活用するのはいいですが、使い切らないようにしましょう。
現金で手元に置いておくことです。

「じゃあどうやって残っている借金を整理するの?」
ということになりますが、
「今残っている借金の返済をどのくらい軽くできるか」
ということと「どうやって生活をしていけるか」
ということをまず考えましょう。

自己破産などの場合は、持家なども関係してきますから
「マイホームをそのままにしておきたいか」ということも
大切だと思います。

ですから今ある借金を全部返してしまうというよりも
いくらか軽くしたら生活ができるというのであれば
任意整理をして返済する額を減らしてもらったり、
返済回数を増やすと言う方法もあります。

それから民事再生なども利用できますが、もしマイホームを
残したいと言うのであれば、自己破産は選択できないことに
なりますね。

自己破産を避けたいというときには
目安として借金が年収の1.5倍を
超えているかどうかを見てみます。

もし年収の1.5倍を超えていれば
任意整理や特定調停の目安である
3年から5年以内の返済が厳しくなることが多いので、
民事再生を選択する必要があると言うことになります。

過払い金を取戻そう!

知識さえきちんと持っていれば、必ず過払い金は取り戻せます。

もしあなたがご自身で払いすぎた額を取り戻そうと思いでしたら、法律知識や
払いすぎた額の請求の手続きに対して、知識を得なくてはいけません。

勿論専門家を通してもかまいませんし、あなた自身が裁判訴訟で
徹底的にやるのであれば、1円も負けてやることなく金利を含めた
交渉の余地がない強硬姿勢で臨んでいいのです。

あなたが苦しめられた分、相手に情けをかける必要は全くありません。
むしろ消費者金融(サラ金)に対してひるむことなく、対等に請求を
おこして戦ってください。

知識さえきちんと持っていれば、必ず払いすぎた分は取り戻せます。

あなたが高額な金利に苦しんで、身を削って払い続けてきたのですから
5%や6%の金利をつけるのは当然のことなのです。

しかし消費者金融(サラ金)は、取り立てることは趣味でも、当然ながら
取り立てられることは好きではありません。

容易に払いすぎた分を払うことも拒みますし、まして5%や6%の金利をつけられて
黙っているはずがありませんね。

ですがひとつの手として、あなたが前面に金利をつけて強硬する方法と
過払い金の元金と利息の合計金額を請求する際に、相手の出方をよく見ることも
方法の一つです。相手(消費者金融=サラ金)が条件を飲んでくれれば
一番ベストなのですが、仮に消費者金融から提示案や交渉、
または無視の態度があったとして、それ次第で決めればいいこともあります。

相手が無視したり、反発する場合は訴訟に持ち込んだ方がいいでしょう。
または専門家を通じて、不当な過払い金の請求に立ってもらうことです。

過払い分の金利はあなたが有利な立場に立つための手段の一つであることを
頭に入れておいてください。

最近は、司法書士・弁護士が過払金返還請求に力をいれていて、
「過払い金解決」をうたうことも多くなりましたが、良心的な
専門家を見つけて、相談することも大切なことです。

また過払い金を請求するにあたって大切な履歴の開示は
過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が必要であることは明白ですが、
長年にわたって借入れと返済を続けた借主の手元にはそのような記録が
残っていないことが多いので、金融業者に取引履歴の開示を求める必要があります。

しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた規定は
ないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じないことも多かったため、
そこで取引履歴の開示義務が認められるかについて、
下級審の判断が分かれていたところ、最高裁は、平成17年7月19日、
貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合、原則として
取引履歴を開示すべき義務を負い、これに反して取引履歴の開示を
拒絶したときは不法行為となるとの判断を示し、違法であることが認められました。

ですから、開示を消費者金融(サラ金)に求めることは当然の権利でもあるのです。

過払い金と出資法

出資法と利息制限法の間にある金利をグレーゾーン金利といい、これが過払い金の根拠になっています。

●出資法
  この出資法では利息の上限は29.2%と規定されており、これを越えて利息を定め
 ていると「5年以上の懲役もしくは1.000万円以下の罰金」という重い刑事罰を受け
 なければならないことになります。ということは、利息制限法の上限20%と出資法の
上限29.2%の間の利息(金利)は、民事上は違法だけれども、罪に問われないもの
ということなります。これは「グレーゾーン金利(あいまい・・・灰色とも言える状態
の金利)」と呼ばれています。つまり、払いすぎた額は、このグレーゾーン金利から発生した
ものなのです。もし借入金そのもの(元本)から、これまで払いすぎたこのグレーゾー
ン金利・利息を引いて計算してみて、その借入金元本が既にゼロとなったのに、まだ利
息は払っていたら・・・。これが過払い金なのです。サラ金業者はこのカラクリで莫大
な利益を得ていたのです。

■請求しない限り、戻らない!?
このようにサラ金業が、先に説明した利息制限法の利息を超えて利息を定め受け取ること
は民事的には違反です。しかし、だからといって「返せ」という借主からの請求を受けない限り、そのままでも許されてしまうのです。しかも借り主がそのことを知らないばかりに、この返還を請求する権利が事項によって消滅してしまう例が多くあったのです。今では、2006年12月13日の臨時国会でこの「グレーゾーン金利」の廃止が決定されたのでそれ以後過払いは、なくなることになったといえますが、それ以前の払いすぎた部分には特に注意する必要があります。
 このグレーゾーン金利を払っているかどうか確認するためにまずは、契約書そして毎月の請求書をチェックすることです。また、過去の取引履歴を取り寄せて、計算することで、払いすぎた分を取り戻すことが可能になり、今後の支払が減る例も多くあります。この計算方法を「引き直し計算」と言いますが、引き直し計算ソフトなどもあります。ただし、この「グレーゾーン金利」が設定されていたとしても、返済を初めてから3年未満の場合では、まだ過払い金が発生していないことも多いので、一応、付け加えておきます。まずは、チェック、そして証拠集めとして取引履歴を書取り寄せてみましょう。

過払い金とブラックリスト

過払い金請求で、金融業者は自社会員等については個人情報や利用実績、返済実績についてデータベースを作成しています。

それではブラックリストに載ることで、どんな不利益があなたに
のしかかってくるか?具体的に考えてみましょう。

まず、ひとつはサラ金やクレジット、銀行などから一定期間はお金を
融資してもらうことができなくなります。
ローンやクレジットを組んで、車やマンションなどの高価なものを
購入することもできません。

(サラ金やクレジットが利用できなくなるのは、むしろ
喜ぶべき特権であると自負してください。また同じ間違いを犯して
苦しまないためにも!)

ですが、借り入れができなくても現金で払えば、全く問題がありません。

クレジットが使えないだけです。サラ金以外でも、クレジットの支払いが
遅れればそのカードは使えなくなりますね。また返却もしなくてはいけません。
新しいカードを作るにも審査が当然通らないので、作れません。

金融業者は自社会員等については個人情報や利用実績、
返済実績についてデータベースを作成しており、
これに基づいてクレジットカードの利用が制限される、
もしくは融資不適格と判定される状態を社内ブラック
(内部ブラック)と呼ぶこともあります。
金融業者の合併によって社内情報が共有されることも
多いものです。また、社内ブラックでかつ信用情報機関に
事故情報が記録されている場合もあるのですが、単に「借りたり、
分割や先を見越した出世払いの手段が使えないだけ」と覚えておくと
そんなに大したことではありません。

グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融の審査が厳しくなり
消費者金融で融資を断られた者が闇金融に手を出す事が、
懸念されている世の中です。
ただ、これまで、多重債務者が消費者金融への利払いのために
闇金融に手を出したり、消費者金融を利用できない自己破産者が
闇金融に手を出すというケースがほとんどだったので、
上限金利引下げにより一時的には闇金融が増えても、
中長期的には、多重債務者や自己破産者の減少により、
闇金融は減少するのではないかとも言われています。

むしろあなたのためには、現金払いの癖がついて
今後同じサラ金地獄にはまらないための、「幸運」の道が
開けたのが「ブラックリスト」であったと考えた方が
ポシティブシンキングですし、実際のところそのように転向していけば
間違ったことに手を出すこともなくなることでしょう。

過払い金、契約書がない!そんなときは?

過払い金返還請求を行う方のなかには、複数のサラ金から小口の借り入れを繰り返していて、どこにいくら借りて、いつ返済を終えたかなどを覚えていないことが多いのですよね。ではどうすれば?

手元に借入契約書が残っておらず、
いつから借りたかがわからない、
複数のサラ金から借りたため、
どの会社にいくら借り、
いくら返したかがわからないという場合にはどうすればいいのでしょうか?

借入契約書がない場合には、借入をした頃の生活状況や働いていた会社などを思い出してみましょう。
サラ金からお金を借りるのですから、家族が長期入院をしたり、
車で事故を起こしたりと、生活の中で急にお金が必要になったのかもしれませんし、
不景気から給料が下がったり、ボーナスがカットされたり、子供の進学費用が足りなくなったりしたかもしれません。

日記や手帳をつけていたなら、その頃の記憶を辿って確認してみるといいでしょう。
人間、借金など、普段の生活と違う行動をしたときには、
どこかにその証拠となるメモを残したりする習性がありますから、
こうして記憶や資料を辿っていくと、借り入れをした時期が割り出せるはずです。
返済日は、通常、サラ金から借りると毎月決められた日に返済している人のほうが多いものです。

また、借入残高に応じて、毎月の返済額も均等額の場合がほとんどです。
サラ金の場合、ATMから返済することが多いでしょうから、
その時の伝票や振込をしていたのなら振込明細書や通帳などに記載が残っていないかを確認してみてください。

ただ、過払い金返還請求を行う方のなかには、
複数のサラ金から小口の借り入れを繰り返していて、どこにいくら借りて、
いつ返済を終えたかなどを覚えていないことが多いのです。

とは言え、取引経過に記載されている以前の取引が明確でなくとも、とりあえず推定計算をしてみましょう。
たとえ推定とは言え、サラ金業者が開示義務のある取引経過を開示しないのですから、
裁判になった場合、最後まで業者が取引経過を出してこなければ、
あなたが推定計算をした金額が「過払い金請求額」としてみなされることとなります。

ですから、推定計算の手間を惜しんだり、情報がわからなかったりしたからと実際に払った金額より少ない額で請求してしまえば、
サラ金業者の思うツボです。

では、仮に取引経過を開示しないからと、実際に払った金額よりも多い金額を請求したらどうなるでしょうか?
「古い取引だからすでに記録を処分してしまった」
「途中からしか記録が残っていない」
などとサラ金業者が言ったとしても、本当に取引経過が残っていないことなど少ないのです。
ですから、実際よりも多く過払い金の返還請求をすれば、
「こんなに多くはない」「実際の金額と違う」と反論してくるでしょう。
そうなれば、「何を証拠に言うのか」ということになり、サラ金側も仕方なく最初からの取引経過を出さざるを得なくなるはずです。
そこではじめて、取引経過に基づいた引き直し計算をすればよいのです。

ただし、資料がきちんと揃っている場合の引き直し計算と違い、推定計算はとても面倒で難しく手間がかかります。
この計算が間違っていれば、せっかく返してもらえるはずの過払い金を請求しそこないます。
引き直し計算のための資料などがきちんと揃っていないのなら、
多少手数料がかかったとしても、推定計算は専門家に依頼し、
過払い金の全額を取り戻したほうが賢明だと言えるでしょう。

サラ金業者と過払い金、現況について

サラ金をだいぶ前から利用されていて、高金利でお困りなら、まずは過払い金を考えて見ましょう!

現在の不況から、消費者金融も黒字ではありながら、減益という事態も
出ておりますが、不景気のなかでいまだ、苦しむ人々は後を絶たず、
自殺者は過去最多に登ろうと言うところです。

そのような背景からも、貸金業規制法や金融庁のガイドラインが
厳格な規制を強いることで、以前よりは無理な姿勢がとりにくくなったものの、
ヤミ金(無許可の高利貸し、無理な金利で新聞広告などに出している
街金のような手軽な存在のモノ)はいまだ活動を続けており、
法令でも過剰貸し付けの禁止、強迫による取り立ての禁止、
指定時間外の取り立ての禁止、勤務先への取り立ての禁止などに
ついてこれに違反があるようであれば刑事告訴なども行えることになっています。

なかには貸し金融業者の会長が「サラ金」と呼ばないようにというような
呼びかけもあったようですが、実態は高金利に変わりはなく、
違法な取り立てによって、借りてが精神的に苦痛を感じられれば
慰謝料の請求訴訟なども起こっているのが現状です。

また近年も大手の消費者金融などが違法な取り立てや、法に対する
禁止行為をしていれば、消費者金融が登録している財務局や
ド道府県知事に対して、業務停止や貸金業登録抹消などの
行政処分を求めることができます。

消費者金融(サラ金)は登録を取り消されますと、営業ができなくなりますし
営業業務停止というだけでもかなりのダーティなイメージが着き、借りては
減ってしまうことになりますから、消費者金融にとっては痛いダメージを負うことにもなります。

消費者金融も、貸金をとりたてて金利をとらなければ、自分たちの利益があがらないことになり、
商売につながらないのですが、無謀や無理な行為で取り立てを行えば
厳しく規制されているので、以前よりも借りる側は法に助けられる部分も
出てきていることもあります。

ですから、過払い金に気が付き、取引の履歴を開示するように消費者金融に
請求したり、取引経過に基づいて弁護士や司法書士などを通じて
過払い金請求を起こしたとしても、脅しや嫌がらせをされることは
まずないはずで、逆にそのようなことをすれば自分で自分の首を
締めてしまっていることにもなり、営業できない状態に追い込まれることになります。

それでは「過払い金の請求」をしたりするとどうなるのでしょうか?

よくちまたでは「ブラックリスト」に載るというような脅しをかけることも
あるようですが、そもそもその「ブラックリスト」とはどのようなもので
どんな面倒があるのかということをまず考えてみたいと思います。

もともとブラックリストなるものが、どんなものかというと
「民間の信用情報機関や(全国銀行個人情報センターや全国信用
情報センター連合会など)が返済の遅れ、破産、民事再生の
申し立てなどの事故情報をまとめたデータベースのことであり、
民間団体のデータに載ってしまうだけのことなのです。

サラ金と過払い金について

サラ金と過払い金の実態について解説いたします。

サラ金で払い過ぎた金利で悩む人も多いことでしょう。

この払わなくてよいお金=金利である過払い金。

実際サラ金各社の累積している過払い金はいくら位だと思いますか?
何と驚くことに10兆円以上だと推計されています。

「でもそんなに払いすぎがあるからって、サラ金から取り戻せるのか・・?」

と素人のみなさんは思われることでしょう。
結論からいうと答えは「イエス」です。

この10兆円という過払い金は、少なく見積もっても・・という
数字。実際はもっと大きい数字であることが分かっているのです。

彼ら(サラ金)自身もこれがとりすぎの金利=違法な金利から
生じたものであることを認識しています。
ですから、訴訟を起こせば必ず勝てる、還ってくるべきものなのです。

実際年間変換されている過払いは1兆円弱になるという統計もあります
が、本来を10兆円とすると、まだまだ全回収のレベルには
満たないのが現状です。

サラ金の借り手は必ず、「払うべきものではない金利」を
払わされているのです。
裁判所もそのことは「利息制限法」に基づいて
熟知していますので、訴訟を起こせば必ず勝てます。
あなた自身が努力をすることが大切です。

すくなくとも10年弱(7年以上)返済をしているサラ金利用者
(今の社会では200万人がサラ金利用者といわれています)
なら、払いすぎの金利を払っていることに間違いないので取り戻す
努力をしましょう。

税金だって、払い過ぎれば還ってきます。
サラ金も同じです。あなたが返還されるべきものです。

取引の履歴を出してもらえばそれは明白です。
サラ金に「取引履歴」を請求しましょう。
裁判を使ってでも、強い意志をもって臨むことです。

大体、不正な取り立てをしているサラ金は取引履歴を
出したがらないはずです。このような反応がサラ金に見られたときには、
あなたの払うべき分は終わっているか、払いすぎの過ぎ払金が
あるとみていいでしょう。

あなたが訴訟を試みた場合、相手はおそらくこういうでしょう。

「ではここでお互いプラスマイナスゼロで和解しましょう」間違っても

このような誘いに乗ってはいけません。あなたはすでに払いすぎでいるのです。

もっとひどくなると「あと何万でチャラにしましょう」というところも
あるかもしれません。 うやむやにするための相手のやり方に呑まれては
いけません。

あなたはとにかく、きちんとした計算の上、取引履歴を出してもらうことを
訴えてください。

あなた自身も、借入の金額、日付、返済履歴をきちんと把握し
書き出し、その証拠をそろえ残りの金額を計算するのです。

その金額が、過剰であれば訴訟できちんと返還してもらうべきです。

過払い金を取戻す、貸金業者との交渉

過払い金を取戻すためにも、過払い金の発生から仕組み、請求方法まで、理解する。

あなたが払いすぎた額の請求を自分でする際に一番大切なことは、貸金業者の出方ややり方にいちいち驚かないということです。

とくに、サラ金でお金を借りると、2~3日返済が遅れただけでも、すぐに催促の電話がかかってきたり、1カ月遅れようものなら、玄関先まで取りに来たりするケースもあります。まして家族に内緒でお金を借りたとなれば、こうしたサラ金業者の催促にはビクビクしてしまうものです。

サラ金に手を出すのは、金利の安い業者からは借りられないため、また、借りやすいため、ついつい「すぐに返すから」と安易に借りてしまう方も多いのですが、返済が遅れはじめると取り立ては想像以上の厳しさになります。

多重債務に苦しむ人やついにはヤミ金にまで手を出し自殺に追い込まれる人・・・ニュースなどでも報道されていますので、業者の取り立ての激しさに、ご自身のこととダブらせて、思わず身の毛がよだつような感覚を抱いた方もいるはずです。

そんなサラ金業者の実態を知れば知るほど、「払いすぎた分を返せ!」とは怖くて言いだせないと思われても仕方がないでしょう。もちろん、本音では怖いという気持ちであって当然です。しかし、態度は毅然としていなければ、払いすぎた分の返還請求などできません。

ここで大切なことは、どんなに業者が威厳を放ったり、横柄な態度をとったりしたとしても、法律上、有利な立場にあるのはあなたです。

例え業者が鼻息を荒くして、「おまえに返す義務なんてないぞ!」と言い放ったとしても、法律上は明らかに返済義務がありますし、裁判ともなれば彼らの負けは明らかなのです。

ご自身で払いすぎた額の交渉をする方は、このことをしっかりと頭に入れておかなければなりません。法律はあなたの味方なのですから、業者の前で堂々としていればいいのです。「裁判になれば、あなた方の負けですよ」くらいの気概を持ちましょう。

ただし、業者相手に感情的に論争してはいけません。相手がどんなに暴言を吐いたとしても、淡々と対応をしていかなければなりません。下手に感情論に走って論争してしまえば、相手の思うツボです。根拠のないわけのわからないことを言ってきたら、サラリと聞き流しましょう。

そこで、淡々と請求するためにも必要なのが、過払い金の仕組みと請求の方法・流れをしっかりと理解しておくことです。

 

過払い金請求、司法書士に任せてよかった!

過払い請求には、貸金業者との交渉など面倒なことがいっぱい。面倒だなと感じたら司法書士に相談してみましょう。面倒ごとを引き受けます
過払金を請求をするかどうかで迷っているのでしたら、まずはご相談を! 司法書士があなたの変わりに難しい手続きを行います。