利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止 があります
消費者金融に保証料を債務者が支払いするときには、
主たる債務の利息と合算して金利制限の対象とみなされます。
変動利率の場合は、利息制限法所定の
上限金利で計算し、利息の半分を超えたときには保証料は無効となります。
債権者(貸金業)は、改正利息制限法の規定により
適用された利率が異なるとき、または利息の天引きをするとき、
または主たる債務者に他の保証契約があるときには、
保証人となるべきものに対し、その旨を通知する必要があります。
これを怠った倍には保証人に対して損害賠償を支払う義務が発生します。
★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には
、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える
貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。
正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく
債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、
その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、
所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)
を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)
とされています。
改定前は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(みなし利息を含む。)
の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、
利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、
その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるとされていたのです。
現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく
限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は
認められなくなっています。
出資法と利息制限法の間にある金利をグレーゾーン金利といい、これが過払い金の根拠になっています。
●出資法
この出資法では利息の上限は29.2%と規定されており、これを越えて利息を定め
ていると「5年以上の懲役もしくは1.000万円以下の罰金」という重い刑事罰を受け
なければならないことになります。ということは、利息制限法の上限20%と出資法の
上限29.2%の間の利息(金利)は、民事上は違法だけれども、罪に問われないもの
ということなります。これは「グレーゾーン金利(あいまい・・・灰色とも言える状態
の金利)」と呼ばれています。つまり、払いすぎた額は、このグレーゾーン金利から発生した
ものなのです。もし借入金そのもの(元本)から、これまで払いすぎたこのグレーゾー
ン金利・利息を引いて計算してみて、その借入金元本が既にゼロとなったのに、まだ利
息は払っていたら・・・。これが過払い金なのです。サラ金業者はこのカラクリで莫大
な利益を得ていたのです。
■請求しない限り、戻らない!?
このようにサラ金業が、先に説明した利息制限法の利息を超えて利息を定め受け取ること
は民事的には違反です。しかし、だからといって「返せ」という借主からの請求を受けない限り、そのままでも許されてしまうのです。しかも借り主がそのことを知らないばかりに、この返還を請求する権利が事項によって消滅してしまう例が多くあったのです。今では、2006年12月13日の臨時国会でこの「グレーゾーン金利」の廃止が決定されたのでそれ以後過払いは、なくなることになったといえますが、それ以前の払いすぎた部分には特に注意する必要があります。
このグレーゾーン金利を払っているかどうか確認するためにまずは、契約書そして毎月の請求書をチェックすることです。また、過去の取引履歴を取り寄せて、計算することで、払いすぎた分を取り戻すことが可能になり、今後の支払が減る例も多くあります。この計算方法を「引き直し計算」と言いますが、引き直し計算ソフトなどもあります。ただし、この「グレーゾーン金利」が設定されていたとしても、返済を初めてから3年未満の場合では、まだ過払い金が発生していないことも多いので、一応、付け加えておきます。まずは、チェック、そして証拠集めとして取引履歴を書取り寄せてみましょう。
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