カテゴリー: 過払い金

保証料に関するもの

利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止 があります

消費者金融に保証料を債務者が支払いするときには、
主たる債務の利息と合算して金利制限の対象とみなされます。
変動利率の場合は、利息制限法所定の
上限金利で計算し、利息の半分を超えたときには保証料は無効となります。
債権者(貸金業)は、改正利息制限法の規定により
適用された利率が異なるとき、または利息の天引きをするとき、
または主たる債務者に他の保証契約があるときには、
保証人となるべきものに対し、その旨を通知する必要があります。
これを怠った倍には保証人に対して損害賠償を支払う義務が発生します。
★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には
、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える
貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。
正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく
債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、
その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、
所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)
を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)
とされています。
改定前は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、
利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、
その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるとされていたのです。
現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく
限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は
認められなくなっています。

消費者金融に保証料を債務者が支払いするときには、

主たる債務の利息と合算して金利制限の対象とみなされます。

変動利率の場合は、利息制限法所定の

上限金利で計算し、利息の半分を超えたときには保証料は無効となります。

債権者(貸金業)は、改正利息制限法の規定により

適用された利率が異なるとき、または利息の天引きをするとき、

または主たる債務者に他の保証契約があるときには、

保証人となるべきものに対し、その旨を通知する必要があります。

これを怠った倍には保証人に対して損害賠償を支払う義務が発生します。

★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止

過剰貸付けの抑制(総量規制)

指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)

1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には

、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える

貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。

正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、

6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。

また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく

債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、

その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、

所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)

を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)

とされています。

改定前は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(みなし利息を含む。)

の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、

利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、

貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、

その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるとされていたのです。

現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく

限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は

認められなくなっています。

貸付契約と債務整理

社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け

貸付契約には
「個人向け貸付け」
「個人向け保証」
「法人向け貸付け」
「法人向け保証」の4種類があります。
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに
制限される仕組みを総量規制といいます。
個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として
総量規制の対象外になります。
そのうち総量規制の対象になるのは「個人向け貸付け」だけ
です。
除外されるものと例外とされるものも存在します。
(除外されるもの)
不動産購入または不動産に改良のための貸付け
(そのためのつなぎ融資を含む)
自動車購入時の自動車担保貸付け
高額療養費の貸付け
有価証券担保貸付け
不動産担保貸付け
売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
手形(融通手形を除く)の割引
金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)
(例外とされるもの)
顧客に一方的有利となる借換え
緊急の医療費の貸付け
社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
個人事業者に対する貸付け
預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)
おもな該当の貸付は、
消費者金融会社、クレジットカード会社、などのノンバンクから借りるローンやキャッシングが対象となります。
*貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを
行う場合、あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする
書類の提出が義務付けられています。

貸付契約には

「個人向け貸付け」

「個人向け保証」

「法人向け貸付け」

「法人向け保証」の4種類があります。

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに

制限される仕組みを総量規制といいます。

個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として

総量規制の対象外になります。

そのうち総量規制の対象になるのは「個人向け貸付け」だけ

です。

除外されるものと例外とされるものも存在します。

(除外されるもの)

不動産購入または不動産に改良のための貸付け

(そのためのつなぎ融資を含む)

自動車購入時の自動車担保貸付け

高額療養費の貸付け

有価証券担保貸付け

不動産担保貸付け

売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け

手形(融通手形を除く)の割引

金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け

貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

(施行規則第10条の21第1項各号)

(例外とされるもの)

顧客に一方的有利となる借換え

緊急の医療費の貸付け

社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け

配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け

個人事業者に対する貸付け

預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

(施行規則第10条の23第1項各号)

おもな該当の貸付は、

消費者金融会社、クレジットカード会社、などのノンバンクから借りるローンやキャッシングが対象となります。

*貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを

行う場合、あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする

書類の提出が義務付けられています。

債務整理と個人再生手続きの流れ

民事再生手続きが適用された後に返済する 借金の総額は、小規模個人再生では引き直し計算後の 元本の1/10~100万円まで圧縮することが出来ますよ

個人再生には、
1:「給与所得者再生手続」
2:「小規模個人再生手続」の2種類があります。
小規模個人再生手続き
・・・・・・民事再生手続きの個人向けの特則
・・・・・・ 給与所得者再生手続
小規模個人再生手続の特則になります。
小規模個人再生と給与所得者再生の違いは、
大きく分けて三つあります。
(1)利用資格の制限
・・・・・給与所得者再生を受けるには、定期的な
収入を得る見込みがあり、収入の額の変動する幅が
小さい必要があります。いわゆる安定した所得というものです。
(2)民事再生適用後に圧縮される借金の額
・・・・・・民事再生手続きが適用された後に返済する
借金の総額は、小規模個人再生では引き直し計算後の
元本の1/10~100万円まで圧縮することが出来ます。
これに対し給与所得者再生は、さらに可処分所得の
2年分という条件が加わるので、返済する借金の総額は
給与所得者再生の方が多くなることに。
(3)再生計画案の認可要件
・・・・・給与所得者再生は、お金を借りた人
(債務者)が作成した再生計画案に対して、
お金を貸した人(債権者)の承認を得なくても良いこととなっています。
小規模個人再生は、お金を貸した人の過半数が再生計画案を
承認しなかった場合は、個人再生の摘要は認められていません。
給与所得者再生は、制限を受けることとなりますが、
その代わりに小規模個人民事再生よりも更に
返済額を圧縮できるというメリットがあります。
民事再生手続きの申請が認可された後の返済総額は、
給与所得者再生よりも小規模個人再生の方が少なくて済みます。
いずれの場合もメリットを生かして上手く活用することが
大切になってきますね。

個人再生には、

1:「給与所得者再生手続」

2:「小規模個人再生手続」の2種類があります。

小規模個人再生手続き

・・・・・・民事再生手続きの個人向けの特則

・・・・・・ 給与所得者再生手続

小規模個人再生手続の特則になります。

小規模個人再生と給与所得者再生の違いは、

大きく分けて三つあります。

(1)利用資格の制限

・・・・・給与所得者再生を受けるには、定期的な

収入を得る見込みがあり、収入の額の変動する幅が

小さい必要があります。いわゆる安定した所得というものです。

(2)民事再生適用後に圧縮される借金の額

・・・・・・民事再生手続きが適用された後に返済する

借金の総額は、小規模個人再生では引き直し計算後の

元本の1/10~100万円まで圧縮することが出来ます。

これに対し給与所得者再生は、さらに可処分所得の

2年分という条件が加わるので、返済する借金の総額は

給与所得者再生の方が多くなることに。

(3)再生計画案の認可要件

・・・・・給与所得者再生は、お金を借りた人

(債務者)が作成した再生計画案に対して、

お金を貸した人(債権者)の承認を得なくても良いこととなっています。

小規模個人再生は、お金を貸した人の過半数が再生計画案を

承認しなかった場合は、個人再生の摘要は認められていません。

給与所得者再生は、制限を受けることとなりますが、

その代わりに小規模個人民事再生よりも更に

返済額を圧縮できるというメリットがあります。

民事再生手続きの申請が認可された後の返済総額は、

給与所得者再生よりも小規模個人再生の方が少なくて済みます。

いずれの場合もメリットを生かして上手く活用することが

大切になってきますね。

自己破産と過払い金

選挙権が失われる、周囲の人間にばれてしまう などということは一切ありません。(官報には掲載されますが ほとんど一般の人の目に留まるようなものではありません)

自己破産とは・・・・・・・・・・・・
自己破産とは裁判所へ申し立てをして借金を帳消しにする手続きです。
人生を再スタートする手続きをいいます。
自己破産というと、どうしても暗く重いイメージがありますが、
自己破産手続きは人生をやり直すための制度であると考えてください。
自己破産することによって財産全てが失われるわけではありません。
また破産したことが周囲の人間にばれてしまうということもありません。
また、皆さんが迷われるほど自己破産は複雑な手続きでもありません。
ここでは自己破産がどういう手続きなのかをわかりやすく説明いたします。
自己破産とは裁判所の手続きを経て債務を帳消し
(免責といいます)にする手続きをさします。
一般的に知られているほど申立人にとって不利益ではありません。
例えば、自己破産の手続きはマイナスの財産を帳消しにすると
同時に申立人の財産も失われますが、プラスの財産
全てが無くなると言うわけではありません。
以下のモノは除かれます。
●生活必需品(例えばテレビやパソコン)
●時価20万円以下の財産
はそのまま所有することが出来ます。
それから選挙権が失われる、周囲の人間にばれてしまう
などということは一切ありません。(官報には掲載されますが
ほとんど一般の人の目に留まるようなものではありません)
(メリット)
借金が帳消しになる・・・・・・・・・・・新しい一歩を踏み出すための
債務整理の中でも最後の手続きです。
プラスの財産すべての財産が処分されるわけではありません。
高額の財産のみ(ほとんどは不動産等)が処分対象です。
(デメリット)
破産者名簿に記載される。
・・・・手続きが終われば抹消されます。
住民票や戸籍に表示されるわけではありません。
ブラックリストに載る
・・・・・民間の信用情報機関に事故情報として登録されます。
・・・・・・職業に影響が出る
保険外交員や警備員などの職業には就けなくなります。
制限は一生ではなく、手続きが終われば制限はなくなります。

自己破産とは・・・・・・・・・・・・

自己破産とは裁判所へ申し立てをして借金を帳消しにする手続きです。

人生を再スタートする手続きをいいます。

自己破産というと、どうしても暗く重いイメージがありますが、

自己破産手続きは人生をやり直すための制度であると考えてください。

自己破産することによって財産全てが失われるわけではありません。

また破産したことが周囲の人間にばれてしまうということもありません。

また、皆さんが迷われるほど自己破産は複雑な手続きでもありません。

ここでは自己破産がどういう手続きなのかをわかりやすく説明いたします。

自己破産とは裁判所の手続きを経て債務を帳消し

(免責といいます)にする手続きをさします。

一般的に知られているほど申立人にとって不利益ではありません。

例えば、自己破産の手続きはマイナスの財産を帳消しにすると

同時に申立人の財産も失われますが、プラスの財産

全てが無くなると言うわけではありません。

以下のモノは除かれます。

●生活必需品(例えばテレビやパソコン)

●時価20万円以下の財産

はそのまま所有することが出来ます。

それから選挙権が失われる、周囲の人間にばれてしまう

などということは一切ありません。(官報には掲載されますが

ほとんど一般の人の目に留まるようなものではありません)

(メリット)

借金が帳消しになる・・・・・・・・・・・新しい一歩を踏み出すための

債務整理の中でも最後の手続きです。

プラスの財産すべての財産が処分されるわけではありません。

高額の財産のみ(ほとんどは不動産等)が処分対象です。

(デメリット)

破産者名簿に記載される。

・・・・手続きが終われば抹消されます。

住民票や戸籍に表示されるわけではありません。

ブラックリストに載る

・・・・・民間の信用情報機関に事故情報として登録されます。

・・・・・・職業に影響が出る

保険外交員や警備員などの職業には就けなくなります。

制限は一生ではなく、手続きが終われば制限はなくなります。

過払い金で和解してみる

安易に和解しない 判決まで頑張って過払全額+遅延損害金まで勝ち取ってほしい。 訴訟費用まで相手から取って初めて100点 です!

和解の条件としては、

相手側は「過払額+利息」は認めると思いますが、

こちらは「過払額+利息+訴訟費用」を求めます。

訴訟費用は、

仮に勝訴した場合(訴訟費用は被告負担の判決)の
「訴訟費用額確定処分の申立」に準じて計算しています。
本来勝訴したときに訴訟費用は負けた方が払うのが原則ですので
和解のときには、ちょっと強引かと思われがちですが
訴状には、訴訟費用が先方持ちということも
あらかじめ出ておりますので、そのあたりは
主張してもいいと思います。

もともと法定金利外の貸し付けで、利息を取り過ぎていたものを
裁判によってでなければ返却しなかった業者の対応が
訴訟の原因ですから、
やはり訴訟費用まで請求し,業者に負担してもらって
初めて「過払い返還訴訟」は完結した,ということになるのでしょう。

出来もしない「みなし弁済」の立証を出来ると言い張り,
悪戯に裁判を長引かせた業者に対して制裁を与える意味でも,
これは払いすぎた額の利息同様、忘れないように請求しましょう。

まとめ

過払い金訴訟の流れ

○訴訟の手順~下準備から公判でのポイントまで

1,法務局で登記事項証明書(=代表者事項証明書)を取る。
これは代表者が誰なのか,つまり訴える相手方の会社と代表者を
明確にする資料です。

法務局で「登記事項証明書交付申請書」に申請人の名前
(貴方の名前),商号・名称(会社等の名前),本店・主たる事務者
(会社等の住所)を記載して窓口に提出してください。印鑑は不要です。
(請求事項の一番下の④代表者事項証明書の請求通数の欄に1と記入する。)

2.訴状作成
相手方の住所,代表者の氏名は1の資料にあわせる。

訴訟の雛形はネットで検索すればいくらでもある。

書き方が分からなければ裁判所に出向けば親切に教えてくれる。
自分で動こう。

3,訴訟額にあわせて収入印紙を用意(概ね訴訟額の1/100程度)
さらに予備納入郵便切手(予納郵券)を収める。
いずれも裁判所で額を教えてくれる。
一度に全社を訴えれば予納郵券が少なくなる。

あなたは利息制限法以上の金利で借りて過払い金が発生して
いることだけ立証すればいい。
必ず遅延損害金まで請求すること(5%or6%)
「みなし弁済」「悪意の受益者の否定」は業者側に立証責任あり。
・・・消費者金融業者は立証できない

安易に和解しない
判決まで頑張って過払い金+遅延損害金まで勝ち取ってほしい。
訴訟費用まで相手から取って初めて100点
生ぬるい8割和解などは、しない方が良い。

過払い金の裁判を起こしてみる

払いすぎた額の返還請求の訴状が受理されたら、裁判所へ言って戦おう!

裁判所が訴状を受理すると、事件番号や担当部
係を決めてくれます。

次に訴状審査が行われ、裁判官と書記官が訴状の不備や間違いを
チェックします。
裁判所から指示があれば、印鑑を持って訂正や補足をしに
出かけることになります。

訴状のチェックが終わると第一回目の答弁の日が決まります。
その時和解希望があるかどうかを尋ねられますので、
照会書に必要事項を記入して、郵送したりファックスしたりします。

裁判は基本平日のみです。
裁判に出廷するには仕事や会社を休んで出席することになります。
裁判の期日として、自身の都合のよい日を伝えたり
裁判期日を打ち合わせたりします。

訴状を裁判所に提出すると1カ月くらいで原告の希望に沿った
期日が設定されます。

期日が決定すると被告である消費者金融に対して、
訴状と高等弁論呼び出し、および答弁書催告状が裁判所から
送られることになります。

裁判所からの呼び出しに対して、消費者金融は
答弁書を出してくることになりますが定型的な内容の
モノを出してくるのがほとんどです。

「原告の要求を棄却する。訴訟費用は原告負担とする。」
というような内容で反論してくるでしょう。

100%勝てるはずなのに抵抗?
と思うでしょうが、相手はこちらの言い分を否定してきます。

しかし、和解案も書いてきます。

これはお決まりのパターンで向こうがすんなり認めれば
裁判にはならないわけですから、「負けます」とは書けないだけ
なのです。ですから向こうが対決姿勢を示しても
感情的にならず、形だけの答弁が来ていると思っていいでしょう。

原告は裁判の期日には必ず出席します。
欠席は裁判に負けてしまうことにもつながりますので
健康管理にも注意しましょう。

相手は出廷しないことも少なくありません。
答弁書だけを出していれば、欠席できることになっているからです。

逆に弁護士にまかせっきりの業者も多いものです。

過払い金を計算してみる

すべての借り入れについて、過払い金が生じていればいいのですが、そうでないケースも中にはあります。

あなたがもし引き直しをしていないけれど
払いすぎた分がある!と思っている場合、
まずはきちんと厳密に計算してみることです。

借り入れたはじめからの履歴を必ず手に入れてください。
またすべての借り入れについて、払いすぎた分が
生じていればいいのですが、
そうでないケースも中にはあります。

たとえば借金をすべて返し終わったけれど、
一部のサラ金には払いすぎた分があるが、
もうひとつの消費者金融には払いすぎた分がないという
状態の場合もあります。

よく計算し直してみると、やっぱり借金が
残っているので取り返した払いすぎた分
で払うと言うことも多いものです。

払いすぎた分を受け取った後で、自己破産により
一気に借金を清算したり、消費者金融から
過払い金を受け取って他の消費者金融には
返済を続けるのかどうかということも
ポイントになってきます。
複数の消費者金融を使用している場合は
注意が必要です。

引き直しの計算後に借金が残る場合は、
残った金額の処理と整理をきちんと弁護士なり、
司法書士なりに依頼することも必要になってきます。

過払い金はその費用を賄うために
残しておかなくてはいけないので、安易に消費者金融
へまた払い続けないようにしてください。

過払い金を他の多重債務の資金源として
活用するのはいいですが、使い切らないようにしましょう。
現金で手元に置いておくことです。

「じゃあどうやって残っている借金を整理するの?」
ということになりますが、
「今残っている借金の返済をどのくらい軽くできるか」
ということと「どうやって生活をしていけるか」
ということをまず考えましょう。

自己破産などの場合は、持家なども関係してきますから
「マイホームをそのままにしておきたいか」ということも
大切だと思います。

ですから今ある借金を全部返してしまうというよりも
いくらか軽くしたら生活ができるというのであれば
任意整理をして返済する額を減らしてもらったり、
返済回数を増やすと言う方法もあります。

それから民事再生なども利用できますが、もしマイホームを
残したいと言うのであれば、自己破産は選択できないことに
なりますね。

自己破産を避けたいというときには
目安として借金が年収の1.5倍を
超えているかどうかを見てみます。

もし年収の1.5倍を超えていれば
任意整理や特定調停の目安である
3年から5年以内の返済が厳しくなることが多いので、
民事再生を選択する必要があると言うことになります。

過払い金を取戻そう!

知識さえきちんと持っていれば、必ず過払い金は取り戻せます。

もしあなたがご自身で払いすぎた額を取り戻そうと思いでしたら、法律知識や
払いすぎた額の請求の手続きに対して、知識を得なくてはいけません。

勿論専門家を通してもかまいませんし、あなた自身が裁判訴訟で
徹底的にやるのであれば、1円も負けてやることなく金利を含めた
交渉の余地がない強硬姿勢で臨んでいいのです。

あなたが苦しめられた分、相手に情けをかける必要は全くありません。
むしろ消費者金融(サラ金)に対してひるむことなく、対等に請求を
おこして戦ってください。

知識さえきちんと持っていれば、必ず払いすぎた分は取り戻せます。

あなたが高額な金利に苦しんで、身を削って払い続けてきたのですから
5%や6%の金利をつけるのは当然のことなのです。

しかし消費者金融(サラ金)は、取り立てることは趣味でも、当然ながら
取り立てられることは好きではありません。

容易に払いすぎた分を払うことも拒みますし、まして5%や6%の金利をつけられて
黙っているはずがありませんね。

ですがひとつの手として、あなたが前面に金利をつけて強硬する方法と
過払い金の元金と利息の合計金額を請求する際に、相手の出方をよく見ることも
方法の一つです。相手(消費者金融=サラ金)が条件を飲んでくれれば
一番ベストなのですが、仮に消費者金融から提示案や交渉、
または無視の態度があったとして、それ次第で決めればいいこともあります。

相手が無視したり、反発する場合は訴訟に持ち込んだ方がいいでしょう。
または専門家を通じて、不当な過払い金の請求に立ってもらうことです。

過払い分の金利はあなたが有利な立場に立つための手段の一つであることを
頭に入れておいてください。

最近は、司法書士・弁護士が過払金返還請求に力をいれていて、
「過払い金解決」をうたうことも多くなりましたが、良心的な
専門家を見つけて、相談することも大切なことです。

また過払い金を請求するにあたって大切な履歴の開示は
過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が必要であることは明白ですが、
長年にわたって借入れと返済を続けた借主の手元にはそのような記録が
残っていないことが多いので、金融業者に取引履歴の開示を求める必要があります。

しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた規定は
ないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じないことも多かったため、
そこで取引履歴の開示義務が認められるかについて、
下級審の判断が分かれていたところ、最高裁は、平成17年7月19日、
貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合、原則として
取引履歴を開示すべき義務を負い、これに反して取引履歴の開示を
拒絶したときは不法行為となるとの判断を示し、違法であることが認められました。

ですから、開示を消費者金融(サラ金)に求めることは当然の権利でもあるのです。

過払い金と出資法

出資法と利息制限法の間にある金利をグレーゾーン金利といい、これが過払い金の根拠になっています。

●出資法
  この出資法では利息の上限は29.2%と規定されており、これを越えて利息を定め
 ていると「5年以上の懲役もしくは1.000万円以下の罰金」という重い刑事罰を受け
 なければならないことになります。ということは、利息制限法の上限20%と出資法の
上限29.2%の間の利息(金利)は、民事上は違法だけれども、罪に問われないもの
ということなります。これは「グレーゾーン金利(あいまい・・・灰色とも言える状態
の金利)」と呼ばれています。つまり、払いすぎた額は、このグレーゾーン金利から発生した
ものなのです。もし借入金そのもの(元本)から、これまで払いすぎたこのグレーゾー
ン金利・利息を引いて計算してみて、その借入金元本が既にゼロとなったのに、まだ利
息は払っていたら・・・。これが過払い金なのです。サラ金業者はこのカラクリで莫大
な利益を得ていたのです。

■請求しない限り、戻らない!?
このようにサラ金業が、先に説明した利息制限法の利息を超えて利息を定め受け取ること
は民事的には違反です。しかし、だからといって「返せ」という借主からの請求を受けない限り、そのままでも許されてしまうのです。しかも借り主がそのことを知らないばかりに、この返還を請求する権利が事項によって消滅してしまう例が多くあったのです。今では、2006年12月13日の臨時国会でこの「グレーゾーン金利」の廃止が決定されたのでそれ以後過払いは、なくなることになったといえますが、それ以前の払いすぎた部分には特に注意する必要があります。
 このグレーゾーン金利を払っているかどうか確認するためにまずは、契約書そして毎月の請求書をチェックすることです。また、過去の取引履歴を取り寄せて、計算することで、払いすぎた分を取り戻すことが可能になり、今後の支払が減る例も多くあります。この計算方法を「引き直し計算」と言いますが、引き直し計算ソフトなどもあります。ただし、この「グレーゾーン金利」が設定されていたとしても、返済を初めてから3年未満の場合では、まだ過払い金が発生していないことも多いので、一応、付け加えておきます。まずは、チェック、そして証拠集めとして取引履歴を書取り寄せてみましょう。

過払い金とブラックリスト

過払い金請求で、金融業者は自社会員等については個人情報や利用実績、返済実績についてデータベースを作成しています。

それではブラックリストに載ることで、どんな不利益があなたに
のしかかってくるか?具体的に考えてみましょう。

まず、ひとつはサラ金やクレジット、銀行などから一定期間はお金を
融資してもらうことができなくなります。
ローンやクレジットを組んで、車やマンションなどの高価なものを
購入することもできません。

(サラ金やクレジットが利用できなくなるのは、むしろ
喜ぶべき特権であると自負してください。また同じ間違いを犯して
苦しまないためにも!)

ですが、借り入れができなくても現金で払えば、全く問題がありません。

クレジットが使えないだけです。サラ金以外でも、クレジットの支払いが
遅れればそのカードは使えなくなりますね。また返却もしなくてはいけません。
新しいカードを作るにも審査が当然通らないので、作れません。

金融業者は自社会員等については個人情報や利用実績、
返済実績についてデータベースを作成しており、
これに基づいてクレジットカードの利用が制限される、
もしくは融資不適格と判定される状態を社内ブラック
(内部ブラック)と呼ぶこともあります。
金融業者の合併によって社内情報が共有されることも
多いものです。また、社内ブラックでかつ信用情報機関に
事故情報が記録されている場合もあるのですが、単に「借りたり、
分割や先を見越した出世払いの手段が使えないだけ」と覚えておくと
そんなに大したことではありません。

グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融の審査が厳しくなり
消費者金融で融資を断られた者が闇金融に手を出す事が、
懸念されている世の中です。
ただ、これまで、多重債務者が消費者金融への利払いのために
闇金融に手を出したり、消費者金融を利用できない自己破産者が
闇金融に手を出すというケースがほとんどだったので、
上限金利引下げにより一時的には闇金融が増えても、
中長期的には、多重債務者や自己破産者の減少により、
闇金融は減少するのではないかとも言われています。

むしろあなたのためには、現金払いの癖がついて
今後同じサラ金地獄にはまらないための、「幸運」の道が
開けたのが「ブラックリスト」であったと考えた方が
ポシティブシンキングですし、実際のところそのように転向していけば
間違ったことに手を出すこともなくなることでしょう。

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