サラ金をだいぶ前から利用されていて、高金利でお困りなら、まずは過払い金を考えて見ましょう!
現在の不況から、消費者金融も黒字ではありながら、減益という事態も
出ておりますが、不景気のなかでいまだ、苦しむ人々は後を絶たず、
自殺者は過去最多に登ろうと言うところです。
そのような背景からも、貸金業規制法や金融庁のガイドラインが
厳格な規制を強いることで、以前よりは無理な姿勢がとりにくくなったものの、
ヤミ金(無許可の高利貸し、無理な金利で新聞広告などに出している
街金のような手軽な存在のモノ)はいまだ活動を続けており、
法令でも過剰貸し付けの禁止、強迫による取り立ての禁止、
指定時間外の取り立ての禁止、勤務先への取り立ての禁止などに
ついてこれに違反があるようであれば刑事告訴なども行えることになっています。
なかには貸し金融業者の会長が「サラ金」と呼ばないようにというような
呼びかけもあったようですが、実態は高金利に変わりはなく、
違法な取り立てによって、借りてが精神的に苦痛を感じられれば
慰謝料の請求訴訟なども起こっているのが現状です。
また近年も大手の消費者金融などが違法な取り立てや、法に対する
禁止行為をしていれば、消費者金融が登録している財務局や
ド道府県知事に対して、業務停止や貸金業登録抹消などの
行政処分を求めることができます。
消費者金融(サラ金)は登録を取り消されますと、営業ができなくなりますし
営業業務停止というだけでもかなりのダーティなイメージが着き、借りては
減ってしまうことになりますから、消費者金融にとっては痛いダメージを負うことにもなります。
消費者金融も、貸金をとりたてて金利をとらなければ、自分たちの利益があがらないことになり、
商売につながらないのですが、無謀や無理な行為で取り立てを行えば
厳しく規制されているので、以前よりも借りる側は法に助けられる部分も
出てきていることもあります。
ですから、過払い金に気が付き、取引の履歴を開示するように消費者金融に
請求したり、取引経過に基づいて弁護士や司法書士などを通じて
過払い金請求を起こしたとしても、脅しや嫌がらせをされることは
まずないはずで、逆にそのようなことをすれば自分で自分の首を
締めてしまっていることにもなり、営業できない状態に追い込まれることになります。
それでは「過払い金の請求」をしたりするとどうなるのでしょうか?
よくちまたでは「ブラックリスト」に載るというような脅しをかけることも
あるようですが、そもそもその「ブラックリスト」とはどのようなもので
どんな面倒があるのかということをまず考えてみたいと思います。
もともとブラックリストなるものが、どんなものかというと
「民間の信用情報機関や(全国銀行個人情報センターや全国信用
情報センター連合会など)が返済の遅れ、破産、民事再生の
申し立てなどの事故情報をまとめたデータベースのことであり、
民間団体のデータに載ってしまうだけのことなのです。
サラ金と過払い金の実態について解説いたします。
サラ金で払い過ぎた金利で悩む人も多いことでしょう。
この払わなくてよいお金=金利である過払い金。
実際サラ金各社の累積している過払い金はいくら位だと思いますか?
何と驚くことに10兆円以上だと推計されています。
「でもそんなに払いすぎがあるからって、サラ金から取り戻せるのか・・?」
と素人のみなさんは思われることでしょう。
結論からいうと答えは「イエス」です。
この10兆円という過払い金は、少なく見積もっても・・という
数字。実際はもっと大きい数字であることが分かっているのです。
彼ら(サラ金)自身もこれがとりすぎの金利=違法な金利から
生じたものであることを認識しています。
ですから、訴訟を起こせば必ず勝てる、還ってくるべきものなのです。
実際年間変換されている過払いは1兆円弱になるという統計もあります
が、本来を10兆円とすると、まだまだ全回収のレベルには
満たないのが現状です。
サラ金の借り手は必ず、「払うべきものではない金利」を
払わされているのです。
裁判所もそのことは「利息制限法」に基づいて
熟知していますので、訴訟を起こせば必ず勝てます。
あなた自身が努力をすることが大切です。
すくなくとも10年弱(7年以上)返済をしているサラ金利用者
(今の社会では200万人がサラ金利用者といわれています)
なら、払いすぎの金利を払っていることに間違いないので取り戻す
努力をしましょう。
税金だって、払い過ぎれば還ってきます。
サラ金も同じです。あなたが返還されるべきものです。
取引の履歴を出してもらえばそれは明白です。
サラ金に「取引履歴」を請求しましょう。
裁判を使ってでも、強い意志をもって臨むことです。
大体、不正な取り立てをしているサラ金は取引履歴を
出したがらないはずです。このような反応がサラ金に見られたときには、
あなたの払うべき分は終わっているか、払いすぎの過ぎ払金が
あるとみていいでしょう。
あなたが訴訟を試みた場合、相手はおそらくこういうでしょう。
「ではここでお互いプラスマイナスゼロで和解しましょう」間違っても
このような誘いに乗ってはいけません。あなたはすでに払いすぎでいるのです。
もっとひどくなると「あと何万でチャラにしましょう」というところも
あるかもしれません。 うやむやにするための相手のやり方に呑まれては
いけません。
あなたはとにかく、きちんとした計算の上、取引履歴を出してもらうことを
訴えてください。
あなた自身も、借入の金額、日付、返済履歴をきちんと把握し
書き出し、その証拠をそろえ残りの金額を計算するのです。
その金額が、過剰であれば訴訟できちんと返還してもらうべきです。
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