民事再生手続きが適用された後に返済する 借金の総額は、小規模個人再生では引き直し計算後の 元本の1/10~100万円まで圧縮することが出来ますよ
個人再生には、
1:「給与所得者再生手続」
2:「小規模個人再生手続」の2種類があります。
小規模個人再生手続き
・・・・・・民事再生手続きの個人向けの特則
・・・・・・ 給与所得者再生手続
小規模個人再生手続の特則になります。
小規模個人再生と給与所得者再生の違いは、
大きく分けて三つあります。
(1)利用資格の制限
・・・・・給与所得者再生を受けるには、定期的な
収入を得る見込みがあり、収入の額の変動する幅が
小さい必要があります。いわゆる安定した所得というものです。
(2)民事再生適用後に圧縮される借金の額
・・・・・・民事再生手続きが適用された後に返済する
借金の総額は、小規模個人再生では引き直し計算後の
元本の1/10~100万円まで圧縮することが出来ます。
これに対し給与所得者再生は、さらに可処分所得の
2年分という条件が加わるので、返済する借金の総額は
給与所得者再生の方が多くなることに。
(3)再生計画案の認可要件
・・・・・給与所得者再生は、お金を借りた人
(債務者)が作成した再生計画案に対して、
お金を貸した人(債権者)の承認を得なくても良いこととなっています。
小規模個人再生は、お金を貸した人の過半数が再生計画案を
承認しなかった場合は、個人再生の摘要は認められていません。
給与所得者再生は、制限を受けることとなりますが、
その代わりに小規模個人民事再生よりも更に
返済額を圧縮できるというメリットがあります。
民事再生手続きの申請が認可された後の返済総額は、
給与所得者再生よりも小規模個人再生の方が少なくて済みます。
いずれの場合もメリットを生かして上手く活用することが
大切になってきますね。
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