利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止 があります
消費者金融に保証料を債務者が支払いするときには、
主たる債務の利息と合算して金利制限の対象とみなされます。
変動利率の場合は、利息制限法所定の
上限金利で計算し、利息の半分を超えたときには保証料は無効となります。
債権者(貸金業)は、改正利息制限法の規定により
適用された利率が異なるとき、または利息の天引きをするとき、
または主たる債務者に他の保証契約があるときには、
保証人となるべきものに対し、その旨を通知する必要があります。
これを怠った倍には保証人に対して損害賠償を支払う義務が発生します。
★利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には
、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える
貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。
正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく
債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、
その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、
所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)
を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)
とされています。
改定前は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(みなし利息を含む。)
の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、
利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、
その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるとされていたのです。
現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく
限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は
認められなくなっています。
社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
貸付契約には
「個人向け貸付け」
「個人向け保証」
「法人向け貸付け」
「法人向け保証」の4種類があります。
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに
制限される仕組みを総量規制といいます。
個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として
総量規制の対象外になります。
そのうち総量規制の対象になるのは「個人向け貸付け」だけ
です。
除外されるものと例外とされるものも存在します。
(除外されるもの)
不動産購入または不動産に改良のための貸付け
(そのためのつなぎ融資を含む)
自動車購入時の自動車担保貸付け
高額療養費の貸付け
有価証券担保貸付け
不動産担保貸付け
売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
手形(融通手形を除く)の割引
金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)
(例外とされるもの)
顧客に一方的有利となる借換え
緊急の医療費の貸付け
社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
個人事業者に対する貸付け
預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)
おもな該当の貸付は、
消費者金融会社、クレジットカード会社、などのノンバンクから借りるローンやキャッシングが対象となります。
*貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを
行う場合、あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする
書類の提出が義務付けられています。
民事再生手続きが適用された後に返済する 借金の総額は、小規模個人再生では引き直し計算後の 元本の1/10~100万円まで圧縮することが出来ますよ
個人再生には、
1:「給与所得者再生手続」
2:「小規模個人再生手続」の2種類があります。
小規模個人再生手続き
・・・・・・民事再生手続きの個人向けの特則
・・・・・・ 給与所得者再生手続
小規模個人再生手続の特則になります。
小規模個人再生と給与所得者再生の違いは、
大きく分けて三つあります。
(1)利用資格の制限
・・・・・給与所得者再生を受けるには、定期的な
収入を得る見込みがあり、収入の額の変動する幅が
小さい必要があります。いわゆる安定した所得というものです。
(2)民事再生適用後に圧縮される借金の額
・・・・・・民事再生手続きが適用された後に返済する
借金の総額は、小規模個人再生では引き直し計算後の
元本の1/10~100万円まで圧縮することが出来ます。
これに対し給与所得者再生は、さらに可処分所得の
2年分という条件が加わるので、返済する借金の総額は
給与所得者再生の方が多くなることに。
(3)再生計画案の認可要件
・・・・・給与所得者再生は、お金を借りた人
(債務者)が作成した再生計画案に対して、
お金を貸した人(債権者)の承認を得なくても良いこととなっています。
小規模個人再生は、お金を貸した人の過半数が再生計画案を
承認しなかった場合は、個人再生の摘要は認められていません。
給与所得者再生は、制限を受けることとなりますが、
その代わりに小規模個人民事再生よりも更に
返済額を圧縮できるというメリットがあります。
民事再生手続きの申請が認可された後の返済総額は、
給与所得者再生よりも小規模個人再生の方が少なくて済みます。
いずれの場合もメリットを生かして上手く活用することが
大切になってきますね。
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