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過払い金を計算してみる

すべての借り入れについて、過払い金が生じていればいいのですが、そうでないケースも中にはあります。

あなたがもし引き直しをしていないけれど
払いすぎた分がある!と思っている場合、
まずはきちんと厳密に計算してみることです。

借り入れたはじめからの履歴を必ず手に入れてください。
またすべての借り入れについて、払いすぎた分が
生じていればいいのですが、
そうでないケースも中にはあります。

たとえば借金をすべて返し終わったけれど、
一部のサラ金には払いすぎた分があるが、
もうひとつの消費者金融には払いすぎた分がないという
状態の場合もあります。

よく計算し直してみると、やっぱり借金が
残っているので取り返した払いすぎた分
で払うと言うことも多いものです。

払いすぎた分を受け取った後で、自己破産により
一気に借金を清算したり、消費者金融から
過払い金を受け取って他の消費者金融には
返済を続けるのかどうかということも
ポイントになってきます。
複数の消費者金融を使用している場合は
注意が必要です。

引き直しの計算後に借金が残る場合は、
残った金額の処理と整理をきちんと弁護士なり、
司法書士なりに依頼することも必要になってきます。

過払い金はその費用を賄うために
残しておかなくてはいけないので、安易に消費者金融
へまた払い続けないようにしてください。

過払い金を他の多重債務の資金源として
活用するのはいいですが、使い切らないようにしましょう。
現金で手元に置いておくことです。

「じゃあどうやって残っている借金を整理するの?」
ということになりますが、
「今残っている借金の返済をどのくらい軽くできるか」
ということと「どうやって生活をしていけるか」
ということをまず考えましょう。

自己破産などの場合は、持家なども関係してきますから
「マイホームをそのままにしておきたいか」ということも
大切だと思います。

ですから今ある借金を全部返してしまうというよりも
いくらか軽くしたら生活ができるというのであれば
任意整理をして返済する額を減らしてもらったり、
返済回数を増やすと言う方法もあります。

それから民事再生なども利用できますが、もしマイホームを
残したいと言うのであれば、自己破産は選択できないことに
なりますね。

自己破産を避けたいというときには
目安として借金が年収の1.5倍を
超えているかどうかを見てみます。

もし年収の1.5倍を超えていれば
任意整理や特定調停の目安である
3年から5年以内の返済が厳しくなることが多いので、
民事再生を選択する必要があると言うことになります。

過払い金を取戻そう!

知識さえきちんと持っていれば、必ず過払い金は取り戻せます。

もしあなたがご自身で払いすぎた額を取り戻そうと思いでしたら、法律知識や
払いすぎた額の請求の手続きに対して、知識を得なくてはいけません。

勿論専門家を通してもかまいませんし、あなた自身が裁判訴訟で
徹底的にやるのであれば、1円も負けてやることなく金利を含めた
交渉の余地がない強硬姿勢で臨んでいいのです。

あなたが苦しめられた分、相手に情けをかける必要は全くありません。
むしろ消費者金融(サラ金)に対してひるむことなく、対等に請求を
おこして戦ってください。

知識さえきちんと持っていれば、必ず払いすぎた分は取り戻せます。

あなたが高額な金利に苦しんで、身を削って払い続けてきたのですから
5%や6%の金利をつけるのは当然のことなのです。

しかし消費者金融(サラ金)は、取り立てることは趣味でも、当然ながら
取り立てられることは好きではありません。

容易に払いすぎた分を払うことも拒みますし、まして5%や6%の金利をつけられて
黙っているはずがありませんね。

ですがひとつの手として、あなたが前面に金利をつけて強硬する方法と
過払い金の元金と利息の合計金額を請求する際に、相手の出方をよく見ることも
方法の一つです。相手(消費者金融=サラ金)が条件を飲んでくれれば
一番ベストなのですが、仮に消費者金融から提示案や交渉、
または無視の態度があったとして、それ次第で決めればいいこともあります。

相手が無視したり、反発する場合は訴訟に持ち込んだ方がいいでしょう。
または専門家を通じて、不当な過払い金の請求に立ってもらうことです。

過払い分の金利はあなたが有利な立場に立つための手段の一つであることを
頭に入れておいてください。

最近は、司法書士・弁護士が過払金返還請求に力をいれていて、
「過払い金解決」をうたうことも多くなりましたが、良心的な
専門家を見つけて、相談することも大切なことです。

また過払い金を請求するにあたって大切な履歴の開示は
過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が必要であることは明白ですが、
長年にわたって借入れと返済を続けた借主の手元にはそのような記録が
残っていないことが多いので、金融業者に取引履歴の開示を求める必要があります。

しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた規定は
ないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じないことも多かったため、
そこで取引履歴の開示義務が認められるかについて、
下級審の判断が分かれていたところ、最高裁は、平成17年7月19日、
貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合、原則として
取引履歴を開示すべき義務を負い、これに反して取引履歴の開示を
拒絶したときは不法行為となるとの判断を示し、違法であることが認められました。

ですから、開示を消費者金融(サラ金)に求めることは当然の権利でもあるのです。

 

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