払いすぎた額の返還請求の訴状が受理されたら、裁判所へ言って戦おう!
裁判所が訴状を受理すると、事件番号や担当部
係を決めてくれます。
次に訴状審査が行われ、裁判官と書記官が訴状の不備や間違いを
チェックします。
裁判所から指示があれば、印鑑を持って訂正や補足をしに
出かけることになります。
訴状のチェックが終わると第一回目の答弁の日が決まります。
その時和解希望があるかどうかを尋ねられますので、
照会書に必要事項を記入して、郵送したりファックスしたりします。
裁判は基本平日のみです。
裁判に出廷するには仕事や会社を休んで出席することになります。
裁判の期日として、自身の都合のよい日を伝えたり
裁判期日を打ち合わせたりします。
訴状を裁判所に提出すると1カ月くらいで原告の希望に沿った
期日が設定されます。
期日が決定すると被告である消費者金融に対して、
訴状と高等弁論呼び出し、および答弁書催告状が裁判所から
送られることになります。
裁判所からの呼び出しに対して、消費者金融は
答弁書を出してくることになりますが定型的な内容の
モノを出してくるのがほとんどです。
「原告の要求を棄却する。訴訟費用は原告負担とする。」
というような内容で反論してくるでしょう。
100%勝てるはずなのに抵抗?
と思うでしょうが、相手はこちらの言い分を否定してきます。
しかし、和解案も書いてきます。
これはお決まりのパターンで向こうがすんなり認めれば
裁判にはならないわけですから、「負けます」とは書けないだけ
なのです。ですから向こうが対決姿勢を示しても
感情的にならず、形だけの答弁が来ていると思っていいでしょう。
原告は裁判の期日には必ず出席します。
欠席は裁判に負けてしまうことにもつながりますので
健康管理にも注意しましょう。
相手は出廷しないことも少なくありません。
答弁書だけを出していれば、欠席できることになっているからです。
逆に弁護士にまかせっきりの業者も多いものです。
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